県政報告

新型コロナウイルスの千葉県の対応

(2020.4.1)

 皆様お元気ですか。本日は私のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響によって、日本はもとより、世界の景気も厳しい状況に陥っています。

 わが国では、ご承知の通り、厚労省は3月26日に「新型コロナウイルスが蔓延している恐れが高い」とする報告書をまとめ、安倍首相は3月13日に成立した「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく政府対策本部を設置されました。

 これは、緊急事態宣言を発令する一連のプロセスの前提であり、政府は感染状況の推移を見極めながら、慎重に判断する考えであります。そこで、千葉県としての対応は、政府の対策本部設置を受け、「千葉県新型コロナウイルス対策本部」を立ち上げました。

 そして、東京都において多数の感染患者が出たことを受け、都民に対して要請を行ったことから、本県においても差し迫った危機として近隣都県と協調した対応を取る必要があるため、県民に対して3つの要請をいたしました。

それは

1 先週末(3月下旬)都内への不要不急の外出自粛

2 「3つの密」を避ける行動の徹底

3 帰国者の14日間の自宅待機の徹底

であります。

 また、よく耳にする「緊急事態宣言」について触れさせていただきますが、新型コロナウイルス感染症について、次の@及びAの要件を満たす場合、国は専門家等の意見を踏まえ、緊急事態宣言を行い、「緊急事態措置」を行う地区及び期間等を指定するとされています。

1 の要件 国内で発生しており国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れがあるものとして政令で定める要件(※1)に該当する

補足(※1)感染した場合における重篤症例の発生頻度が季節性インフルエンザに感染した場合に比べて相当程度高いと認められた場合

2 の要件 全国的かつ急速な蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはその恐れがあるものとして政令で定める要件(※2)に該当する。

補足(※2)感染経路が不明または患者等が新型コロナウイルスを公衆に蔓延させる恐れのある行動(不特定多数と長時間濃厚接触をする等)を取っていた場合

 以上のように緊急事態宣言の対象とされた区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、各種緊急事態措置を講じることが可能となります。

 また、具体的な状況に応じ、どのような措置を講じるかについては、政府対策本部において「基本的対応方針」として定められることとなります。

 ここで、具体的に緊急事態宣言の対象となる区域に県が指定された場合に知事が行う措置については、以下の通りです。

(1)不要不急の外出の自粛要請

(2)学校、社会福祉施設、興行場等の使用制限等の要請・指示

(3)催し物の開催の制限の要請・指示

(4)臨時の医療施設での医療の提供等

(5)医薬品等の医療緊急物資の運送の要請・指示

(6)医薬品、食品等特定物資の売り渡しの要請、収用、保管

(7)緊急時の埋葬または火葬の実施

(8)生活関連物資等の価格の安定等に必要な措置

以上です。

 今回は新型コロナウイルスの千葉県の対応について述べさせていただきました。ご参考にしていただければ幸いです。

 また、3月25日発行の私の「県議会リポート」で、2月議会の内容について報告させていただきましたので、私のホームページをご覧いただければ幸いです。

 それでは皆様、お身体をご自愛下さいませ。

県議会レポート